アメリカザリガニとミドリガメ、6月から野外放出禁止…ペットが逃げても懲役か罰金に

 政府は20日、生態系に悪影響を及ぼす外来種のアメリカザリガニとアカミミガメ(ミドリガメ)を「条件付き特定外来生物」に指定する政令を閣議決定した。施行は今年6月1日。ペットとしての飼育は可能だが、野外放出は禁止される。ペットが自力で逃げ出した場合も含め、3年以下の懲役か、300万円以下の罰金が科される。

 2種は北米原産で繁殖力が強く、在来種を駆逐するなどの被害が出ている。どちらもペットとして人気があり、国内ではアメリカザリガニ540万匹、ミドリガメ160万匹が飼育されていると推定されている。

 2種を従来の特定外来生物に指定すると、野外放出だけでなく飼育も禁止されるため、指定前に飼い主が一斉に放出する恐れがあった。このため政府は外来生物法を改正し、飼育などを可能とする「条件付き特定外来生物」に指定できるようにした。改正外来生物法は今年4月に全面施行される。

 西村環境相は20日の閣議後記者会見で「野外放出は生態系に甚大な被害を及ぼすので、絶対にやめてほしい。最後まで大切に飼うか、飼えなくなった場合は代わりの飼い主を探して」と呼びかけた。飼育も譲渡もできなければ、飼い主による殺処分が必要になる。

 環境省は「アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤル(0570・013・110)」を設け、新たな規制の内容や飼育についての問い合わせに応じている。

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