2005年11月25日

外来生物流入に独自の規制条例 滋賀県 国指定37種以外を対象

 琵琶湖でピラニアなどの外来生物が見つかるなか、滋賀県は、外来種被害防止法で許可なく飼育や販売が禁じられている37種以外の動植物に対しても、野外に放ったり、植えたりすることを禁じ、違反者に懲役や罰金を科す方針を固めた。こうした内容を盛り込んだ条例案を来年2月の定例県議会に提案する。罰則付きで外来生物を規制する条例を制定している都道府県はない。

 県内では、昨年7月に堅田内湖でボタンウキクサが大量発生して水面を覆い、今年9月には高島市沖の琵琶湖でピラニアが見つかった。また、昨夏以降、県内全域でハクビシンが確認され、アナグマやキツネの生息域が狭まることが懸念されている。県によると、条例案では、県が指定した外来生物を野外に放ったり、植えたりした者には1年以下の懲役か50万円以下の罰金を科す。指定された生物を飼育、保管、運搬する際には知事への届け出を、販売時には購入者に正しい飼育法や生態系への被害について説明をそれぞれ義務付ける。さらに、外来生物を駆除するため、県職員が民有地に立ち入ることができるようにする。
 条例施行後、県環境審議会の議論を経て指定する外来生物を決める。県自然環境保全課は「外来種被害防止法で指定されていない外来生物によって生態系への影響が出ている。できるだけ早く指定したい」としている。
(京都新聞)

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Posted by DODGE at 2005年11月25日 09:58 in ブラックバス問題, 魚&水棲生物, 自然環境関連

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