琵琶湖のブラックバスなど外来魚をめぐり、釣り愛好家が、再放流(キャッチ・アンド・リリース)を禁止した滋賀県条例に従う義務がないことの確認などを求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は24日、1審大津地裁と同様に愛好家の請求を退けた。
判決理由で田中壮太裁判長は「外来魚を減らし、琵琶湖の自然環境を守るという条例の目的は正当で、再放流の禁止は合理的な達成手段だ。立法裁量の逸脱や乱用はない」と指摘した。
県は2002年10月、ブルーギルやオオクチバス(ブラックバスの一種)などの外来魚を釣った際に再放流を禁止する「琵琶湖レジャー利用適正化条例」を制定。03年4月に施行された。
(共同通信)
Posted by DODGE at 2005年11月25日 10:15 in ブラックバス問題