2005年06月02日

富士河口湖町:バス持ち出し防止、監視指導員を800人 漁協組合員らに委嘱 /山梨


 富士河口湖町は5月30日、河口湖と西湖からのオオクチバスの持ち出しを防ぐため、河口湖漁業協同組合員ら約800人を監視指導員に委嘱した。特定外来生物被害防止法が施行される1日からパトロールを始める。

 バスの流出や持ち出しを防ぐため同町が制定した条例に基づき、漁業関係のほか、観光協会や行政、議会、河口湖畔にある釣り専門学校など33団体の約800人がボランティアに委嘱された。釣り客らからも公募し1000人体制を目指す。
 監視方法は任意に決める。漁協や釣り専門学校は定期的に巡回するが、その他の団体は、日常業務の中で、主に観光客や釣り客への持ち出し禁止の周知徹底に取り組む。
 河口湖などオオクチバスの漁業権のある湖は、3年間の特例で放流や飼育が認められた。小佐野常夫町長は「持ち出しを防ぐという地元住民の熱意を示すことで、特例措置の更新にこぎつけたい」と話した。【吉見裕都】

6月1日朝刊
(毎日新聞)
+Yahoo!ニュース-山梨-毎日新聞


外来種被害防止に取締官 成田空港では小冊子配布も 
 固有の生態系などに被害を与える外来種を規制する「外来種被害防止法」が1日施行され、環境省は職員41人を、規制対象種の飼育に不備がないかチェックする「被害防止取締官」に任命した。 
 同法では、37種類の動植物を「特定外来生物」に指定し、原則として輸入や飼育、遺棄を禁じているが、教育や展示、産業利用を目的としていたり、すでに飼っているペットは6カ月以内に申請すれば飼育できる。
 取締官は、特定外来生物が野外に逃げたりするのを防ぐため、飼育施設や管理に不備がないか立ち入り検査を行い、改善や何らかの措置を命じることができる。
(共同通信)
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その他の外来種被害防止法関連記事 

特定外来生物法:きょう施行 琵琶湖保護に「説得力」、県や市民グループ歓迎 /滋賀
  オオクチバス(ブラックバス)、カミツキガメなど「特定外来生物」に指定した37種を許可なく輸入、飼育、栽培、運搬することを禁じる特定外来生物被害防止法(外来生物法)が1日に施行される。琵琶湖の生態系保護への取り組みを進める県などは、規制の直接の効果とともに、外来種駆除の活動に「説得力」を与える精神的効果にも期待している。
 琵琶湖の在来種減少に悩む県では、外来魚による食害が大きな要因として、釣った外来魚の再放流(リリース)を禁止する琵琶湖のレジャー利用適正化条例を03年4月に施行。琵琶湖周辺の約60カ所に外来魚回収用ボックスなどを置き、03、04年度で65.9トンを回収した。同法の制定過程では、国松善次知事らがオオクチバスの指定を求める活動を展開しただけに、期待は大きい。
 県自然環境保全課の桑村邦彦主幹は「外来魚駆除は最重要課題。琵琶湖本来の生態系を取り戻すため、水質改善などさまざまな取り組みを進めたい」と話す。また、外来魚駆除活動やイベントを通じて啓発を進める市民グループ「琵琶湖を戻す会」の高田昌彦代表は「法の裏付けがあることにより、活動に説得力が増し、追い風になる」と歓迎する。
 一方、法の規制を受けることで、指定種の不法遺棄も懸念されており、環境省では情報提供を呼び掛けている。連絡は環境省(03-3581-3351)または県自然環境保全課(077-528-3483)へ。【高橋隆輔】

6月1日朝刊
(毎日新聞)
+Yahoo!ニュース-滋賀-毎日新聞


琵琶湖でも密放流抑止へ 滋賀 外来種被害防止法きょう施行
 ブラックバスやブルーギルの放流などが1日から、外来種被害防止法に基づき、禁じられる。違反した場合に懲役や罰金が科せられることから、「琵琶湖でも密放流防止への抑止力になる」と期待が高まっている。その一方、摘発は情報提供に頼る面が強く、取り締まりの実効性は未知数だ。
 この法律は、放流のほか、国の許可を受けた場合を除いて運搬や輸入、飼育なども規制される。滋賀県の条例のように釣り人が釣った外来魚の再放流禁止までは定めていないが、違反すれば、個人は3年以下の懲役か300万円以下の罰金、法人は1億円以下の罰金となる。
 では、どのように摘発するのか。
 環境省は「特定外来生物被害防止取締官」に職員を任命する。その数は全国で41人。琵琶湖を専門にした取締官が県内に常駐するのではなく、近畿地区自然保護事務所管内の取締官3人が、京滋を含む2府4県を受け持つ。摘発対象は外来魚だけでなく、特定外来生物に指定した37種すべてだ。
 「取締官の人数は限られ、どう取り締まるのかは課題」と環境省野生生物課はいう。「毎日パトロールするのではなく、情報が寄せられた時に、警察と一緒に取り締まることになる」
 琵琶湖では従来から、今回の外来種被害防止法と同様にブラックバスやブルーギルの密放流を罰する「伝家の宝刀」とも言えるルールがある。
 県漁業調整規則第五十条で、コイやホンモロコなど指定した16種類の在来生物を除いて、県内への持ち込みを禁止し、違反すれば、懲役6カ月以下、罰金10万円以下が科せられるのだ。県水産課の職員7人が現在、司法警察員の職務を担っており、密漁など漁業に関する罪を取り締まる権限を持っている。
 しかし、ブラックバスとブルーギル密放流の取り締まり例はない。
 県は2003年度と04年度、県内を3ブロックに分け、監視員2人ずつが外来魚の密放流対策として湖岸などを巡回した。6月から翌年3月にかけて1カ月間に約20日、深夜も含めてパトロールしたが、密放流は見つからなかった。
 「密放流がないのではない。本来いないダム湖に外来魚がいるのは、その証しだ」と県水産課の担当者はいう。「ただ漠然と県内をパトロールしても効果は上がらない。密放流に関する確度の高い情報が寄せられないと摘発は難しい」
 外来種被害防止法に期待を寄せる声も強い。県琵琶湖レジャー対策室の堺井拡室長は「厳しい罰金や懲役が科せられ、密放流を抑止する効果はある」とみている。同法施行に伴い、環境省は琵琶湖を含む6カ所でオオクチバスの防除事業に取り組む。堺井室長は「ブラックバスの再放流を条例で禁じた当初は釣り人らから反発を受けたが、国が駆除に乗り出すことで県の施策にとっても追い風になる」と話している。
(京都新聞)
+Yahoo!ニュース-滋賀-京都新聞

Posted by DODGE at 2005年06月02日 04:30 in ブラックバス問題, 魚&水棲生物, 自然環境関連, 内水面行政関連

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