2005年03月22日

半年以内に飼育許可取って 特定外来種のペット

 環境、農水両省は18日、6月施行予定の外来種被害防止法の施行規則案をまとめた。ペットや産業で利用している動植物が、規制対象の「特定外来生物」に指定された場合、半年以内に飼育許可を得ることなどを盛り込んだ。意見公募を経て正式に決定する。

 同法では、特定外来生物に指定されると、輸入や譲渡、飼育、遺棄は原則として禁止。規則案では例外として認められるケースとして、博物館や学校といった研究・教育目的や産業利用、ペットとして既に飼っている生物を挙げた。
 こうした生物は、施設や管理方法、数量や目的を届け出て許可を申請する。指定から許可までの半年は施設を整える猶予期間だ。
(共同通信)

+Yahoo!ニュース-社会-共同通信

Posted by DODGE at 2005年03月22日 10:29 in ブラックバス問題, 魚&水棲生物, 自然環境関連

mark-aa.jpg