2005年10月09日

滋賀県が「迷惑料」支出を中止 草津の処理場 高裁判決受け

 下水処理施設「湖南中部浄化センター」(草津市)の周辺住民に滋賀県などが「迷惑料」として環境対策負担金を支払っていた問題で、県は7日までに、県の支出の違法性を認定した大阪高裁判決を受けて、今後は支払わない方針を決めた。

 県によると、草津市の住民団体「矢橋帰帆島対策協議会」と8月30日に持った会合で、県下水道計画課の三和田大衛副参事らが「二審判決を重く受け止め、今後、県が負担金を支出することはない」と伝えた。
 同協議会の草川満治会長は「納得できない」と主張し、今後も県と協議する方針だ。
 県は1983年度から2003年度までの間、9市5町でつくる琵琶湖湖南中部地域下水道推進連絡協議会を通じ、計約1億3000万円を地元の4自治会に支払った。
 市民団体のメンバーが知事に賠償を求めた民事訴訟の控訴審で、大阪高裁は7月、知事の賠償責任は認めなかったが、「負担金の支出は必要性を欠き、違法と認められる」と判断していた。(京都新聞)

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Posted by jun at 2005年10月09日 10:01 in 内水面行政関連

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