2005年06月03日

外来生物法:アメリカナマズに注意! ダム湖から持ち帰り禁止−−飛騨市など/岐阜

 ◇飛騨市と宮川漁協
 日本固有の生態系を守る特定外来生物被害防止法が1日施行されたのを受け、飛騨市と宮川漁協は「河ふぐ」の名称で親しまれるアメリカナマズ(チャネルキャットフィッシュ)を養殖している同市河合町の下小鳥ダム湖を訪れる釣り人たちに、アメリカナマズの生きたままの持ち帰りを禁止するチラシや看板をつくった。ダム湖の増水などで養殖用の生簀(いけす)からアメリカナマズがダム湖内に流出した可能性があり、コイやマスなど日本固有の魚類が生息しているダム湖の生態系への影響も心配される。

 市によると、アメリカナマズが生簀から流出した可能性があるのは、ダム湖のえん堤下を流れる小鳥川渕。アメリカナマズの卵らしいものを見つけたという証言や、ダム湖でアメリカナマズが釣り上げられた経緯があり、養殖が始まった約20年前は外来生物に対する意識が低かったため、養殖生簀からダム湖へ逃げ出した稚魚が繁殖したとみている。
 チラシはA4判サイズで「アメリカナマズに注意」の見出しに「ダム湖でアメリカナマズを釣ることは問題ないが、釣れても生きたまま家に持ち帰ることは絶対にしないで」という内容。同じような注意書きをした看板は、釣り人たちでにぎわう下小鳥ダム湖畔の公園など6〜7カ所に設置し、チラシは釣具店などで釣り人に配布する。
 市は「法の施行によって飼育、輸送が規制されることになり、釣り人がダム湖で釣り上げたアメリカナマズを飼育のため持ち帰ったりすると、罰せられるため、注意を呼び掛けることにした」としている。
 下小鳥ダム湖のアメリカナマズ養殖用生簀は横約20メートル、長さ約200メートル。1982年に地元の養殖業者が霞ケ浦から稚魚を取り寄せて養殖を開始。地元観光施設や岐阜のホテルなどへ出荷され、人気を集めており、92年に梶原拓前知事が味を絶賛して「河ふぐ」と命名した。
 1日施行の特定外来生物被害防止法は、国が指定した外来種を許可なく輸入、飼育、運搬することを禁止する。アメリカナマズも規制の対象となっているが、飛騨市河合町では養殖を生業としているため、野外に逃げ出さない管理体制基準を守ることで飼育許可を得ているという。【奈良正臣】6月2日朝刊(毎日新聞)

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Posted by jun at 2005年06月03日 02:38 in 内水面行政関連

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