2005年06月03日

外来生物被害防止法:県でも本格的対応−−HPも開設/石川

 日本固有の生態系に大きな影響を及ぼす外来生物・植物を“特定外来生物”に指定し、無許可の輸入や飼育、遺棄などを禁じる「外来生物被害防止法」が1日から施行され、石川県でも本格的な対応が始まった。

 国が指定した特定外来生物は、タイワンザルやカミツキガメ、オオヒキガエル、セアカゴケグモ、ミズヒマワリなど計1科4属32種(37種類)。
 石川県内にはこのうち、オオクチバス、コクチバス、ブルーギル、アライグマの4種が生息している。県は04年度に制定した「ふるさと石川の環境を守り育てる条例」の中に外来種対策に関する条文を盛り込んでいる。また、県内水面漁業調整規則では、ブラックバス及びブルーギルの移動を禁止している。違反した場合は6カ月以下の懲役もしくは、10万円以下の罰金が科せられる場合がある。
 防止法施行に伴い、ホームページも設けた。【山中尚登】6月2日朝刊(毎日新聞)

+Yahoo!ニュース-石川-毎日新聞

Posted by jun at 2005年06月03日 02:34 in 内水面行政関連

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