現在、「特定外来生物被害防止法」を所管する環境省ではこの法律に基づく選定種についてのパブリックコメントが行なわれている。環境省ではウェブサイト上で「特定外来生物に指定されていても、釣りをすることはできます」と発表しているが、バスが指定されることでバス釣りのイメージが損なわれ、釣り人が減少する可能性は非常に高い。また、各地で駆除やリリース禁止といった動きがでてくることも予想される。この問題は釣り人や釣り業界だけにとどまらず、レンタルボート店やコンビニエンスストア、ガソリンスタンドなど釣り場周辺の経済、観光産業にも大きく影響してくるといえるだろう。そこで、当サイトでもお馴染みの本山博之さんが「パブリックコメント以外にできること」として提案しているのが「請願書」あるいは「陳情書」という意見書の提出だ。詳しくは本山博之さんのウェブサイト“HIRO MOTOYAMA”に掲載されている「釣り人の勇気」にて。実際に意見書を提出したいという方のための申し込みフォームも用意されている。
Posted by jun at 2005年02月22日 00:12 in ブラックバス問題