2005年02月04日

パブリックコメント募集要項を一部変更/環境省

 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(「特定外来生物被害防止法」あるいは「外来生物法」と表記されることが多い)の指定対象となる外来生物に関するパブリックコメントを募集している環境省が、募集要項の一部を変更した。発表時にはFAXでの受付を平日の9時から21時に限定していたが、この部分が削除されている。つまり、意見募集期間の2月3日から3月2日17:30まで、いつでもFAXで意見を送ることが可能になった。また、同じく発表時には「御意見は1名につき1回とさせていただきます」と表記されていたが、これも削除されている。元来、パブリックコメントはその数ではなく、意見の内容を重視するもの。この変更は、この点を考慮してのものだと思われる。また、環境省ではこの法律に関する普及啓発用ページを開設。ここでは、特定外来生物の釣りに関して『特定外来生物に指定されていても、釣りをすることはできます。禁止されることは、例えば釣った魚を持って帰って飼うこと、移動させて放流することです。したがって、釣った特定外来生物をその場で放す「キャッチアンドリリース」は問題ありません。』と記載している。


+環境省
+報道発表資料「特定外来生物等の選定に係る意見の募集(パブリックコメント)について

+意見募集要項
+外来生物法に関する資料など
+外来生物法の普及啓発用ページ

Posted by jun at 2005年02月04日 13:09 in ブラックバス問題

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