2005年12月16日

県琵琶湖レジャー利用適正化条例:水上バイクなど使用禁止、適用猶予期間延長/滋賀

 ◇2サイクルエンジン使用禁止−−改正要綱案
 県は14日、「県琵琶湖のレジャー利用適正化条例」の改正要綱案を県議会常任委員会に示した。外来魚の再放流(リリース)禁止区域や水上バイクなどの航行禁止水域の拡大を盛り込む一方、水質への影響が大きい従来型の2サイクルエンジンの使用禁止については、「苦渋の選択」(自然環境保全課)として条件付きで11年3月末まで適用猶予期間を延ばすとしている。

 現行条例は、水上バイクなどの従来型2サイクルエンジンは06年4月から使用禁止(既存艇は08年3月まで適用猶予)としているが、今年4月現在で約8割が従来型エンジンのままになっている。県は「水質への影響の程度から、直接の罰則導入は困難」と判断。ルールの形がい化を防ぐため優良マリーナと協定を結び、マリーナ管理下で転換促進計画を守るなど条件を満たすプレジャーボートを個別に認定して、さらに3年間の猶予期間を設けるとしている。
 実効性への疑問などが指摘されているが、自然環境保全課は「行政として踏み込めるぎりぎりの範囲。ステッカーなどでマナーを守ってくれる利用者をはっきりさせ、悪質な利用者を少数派に追い込んで監視を強めたい」としている。県は15日〜来月16日、県民からの意見を受け付け、2月県議会に条例改正案を提出する方針。問い合わせは同課琵琶湖レジャー対策室(077・528・3485)へ。【森田真潮】12月15日朝刊

+Yahoo!ニュース-滋賀-毎日新聞

Posted by jun at 2005年12月16日 12:18 in

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