2005年12月09日

湖岸を不法占用 ボートの撤去、業者に命じる 滋賀県、初の行政処分

 琵琶湖岸を不法に占用しているとして、滋賀県は8日、大津市際川3丁目の貸し船業者「ランカーハウステラダ」(寺田雄一代表)に対し、モーターボートなどを来月9日までに撤去するよう命じた。琵琶湖のレジャー業者への行政処分の実施は初めて。

 県によると、この業者は湖岸約1350平方メートルの土地に県知事の許可を得ずに桟橋や倉庫を設け、モーターボート22隻や手漕ぎボート10隻などを置いているという。
 県は、営業を始めた1989年7月から今年10月までに20回以上、文書や口頭で指導していた。従わない場合は、行政代執行で撤去するという。
 現在、湖岸を不法占用している物件は約820件。うちプレジャーボートなどレジャー関連が約7割を占める。
(京都新聞)

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 県は8日、大津市内の貸しボート業者に対し、河川法に基づき桟橋や船舶などを撤去するよう命じる監督処分を行ったと発表した。琵琶湖の河川区域内に当たる土地の不法占用に対する措置で、レジャー業者に対しては初めての適用。履行期限の来年1月9日までに撤去されない場合、行政代執行の対象になる。
 処分を受けたのは、同市際川3、「ランカーハウステラダ」。県によると、89年ごろから砂浜など約1350平方メートルを許可無く使い、浮き桟橋を設置しバスボートなどの貸し出しを行っている。所有船舶はモーターボート22隻、手こぎボート10隻。89年7月〜今年10月、県が20回以上の指導・警告を行い撤去を求めたが応じなかったという。
 不法占用に対し県は04年に基本方針を作成。規模や環境への影響などから法的措置をとることもあると表明し、05年4月には対策室を設けた。また、93年制定のマリーナ指導要綱では、「経営の安定性を求めるため」(観光産業振興室)に、「100隻以上のプレジャーボートを陸上において保管する能力」をマリーナ設置の要件とした。
 レジャー利用で琵琶湖を不法占用している状態の業者は大津市・志賀町を中心に30者余りいるといい、県琵琶湖不法占用対策室は「今後も必要があれば法的措置をとっていく」としている。【森田真潮】12月9日朝刊(毎日新聞)

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Posted by jun at 2005年12月09日 10:34 in 内水面行政関連

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