2005年10月29日

「迷惑料」自治会に返還を求めず 湖南中部浄化センター

 下水処理施設「湖南中部浄化センター」(滋賀県草津市)の周辺自治会に「迷惑料」が支払われていた問題で、流域14市町でつくる「琵琶湖下水道推進連絡協議会」は28日までに、支払済みの迷惑料について自治会に返還を求めないことを決めた。

 迷惑料の支払は一部の自治体では1974年度から始まり、2003年まで続けられた。
 20日に開かれた同協議会の幹事会で、事務局が、今後、迷惑料は支払わない▽支払済み分については返還を求めない−ことを提案。各市町は返還を求めるかどうかについて、それぞれ持ち帰って検討した。14すべての市町が「協議会の総会や議会で正当な手続きを経ている」として28日までに提案を受け入れた。
 迷惑料の返還については、大阪高裁が7月に県の支出の違法性を認定したことを受け、市民団体「市民オンブズ淡海」(田中健雄代表)が14市町に、2003年度まで5年分の迷惑料(計8750万円)を自治会が返還するように働き掛けることを求めていた。協議会の決定を受け、田中代表(67)は「違法と認定されたお金は当然返すべきで、強い憤りを感じる」と話した。(京都新聞)

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Posted by jun at 2005年10月29日 11:11 in 内水面行政関連

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