2006年01月25日

マリーナ業者に撤去命令へ 志賀・琵琶湖岸を不法占用

 【滋賀県】志賀町荒川のマリーナ業者が知事の許可なく琵琶湖岸を不法占用している問題で、県が河川法の監督処分に基づく撤去命令を年度内にも出す方針を固めた。 (宇佐美 尚、吉岡 雅幸)

 県琵琶湖不法占用対策室によると、志賀町荒川の琵琶湖岸では、マリーナ業者2社が事務所や水上バイクの保管庫など計25棟の建物と浮桟橋を設置。河川法の占用許可がないまま、湖岸を“占拠”している。

 対象は、水上バイクの保管などを行う「ジェットスキープラザL&B」、「シーズクラブ」と、業者に施設を貸し出している「松の浦観光」の計3社。県は、規模が大きいことなどを理由に、行政代執行の前提となる監督処分に踏み切る。

 琵琶湖岸の不法占用に頭を悩ませる県は昨年12月、湖岸のマリーナでは初めて大津市内の貸船業者に監督処分を発令。法的措置が必要な事例は約50件あるとされ、県は「行政的には必要なこと。優先順位を考えて順次手続きを進める」としている。

 志賀町荒川のマリーナをめぐっては、周辺に保養所を持つ商社が2005年6月、県に河川法や自然公園保護法、建築基準法に基づく監督処分命令を出すように求める訴訟を大津地裁に起こしており、現在係争中。(中日新聞)

+Yahoo!ニュース-滋賀-中日新聞

Posted by jun at 2006年01月25日 16:36 in 内水面行政関連

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