環境省は5日、国立公園と国定公園の特別保護地区で、動物を逃がしたり、植物を植えたりすることを全面的に禁止する方針を決めた。
同地区では、動植物だけでなく、落ち葉や石まで一切の採取が禁止されているが、持ち込みに対する規制はなかった。犬などペットを綱でつながずに連れて入ることも禁止する。
年内に自然公園法に基づく政令を改正、違反者には6か月以下の懲役か50万円以下の罰金を科す。
ジャワマングースやオオクチバスなど海外から持ち込まれる動植物については、外来生物法が今年6月施行され、規制が可能になった。
しかし、動植物の国内移動の規制はなく、石川県の七ツ島大島(能登半島国定公園)で、ペットのウサギが自然繁殖してオオミズナギドリの繁殖地を破壊したり、北海道の羊蹄山(支笏洞爺国立公園)に、本来自生しない高山植物のコマクサが移植されたりするなどの問題が生じていた。
(読売新聞)