2005年05月14日

カミツキガメ:相次ぎ発見 特定外来生物法の規制前に遺棄か−−水戸/茨城

 ◇「駆け込み遺棄」か
 水戸市内でゴールデンウイーク中、北南米原産の外来種カミツキガメ3匹が相次いで見つかった。カミツキガメは、6月に施行される「特定外来生物法」の規制対象となっていることから、関係者は規制強化を前に捨てられた可能性もあるとみている。

 カミツキガメが見つかったのは先月30日と今月2日。4日にも同市柳町2の路地で近くの男性がカミツキガメを捕獲し水戸署に届けた。
 カミツキガメは、県動物愛護管理条例で知事の許可を受けなければ飼育できない「特定動物」に指定されている。さらに、6月に施行される「外来生物法」の規制対象に選定され、飼育する場合は環境省の許可も必要になった。無許可で飼育したり野外に捨てたりすると懲役3年以下か罰金300万円以下の罰則が科せられる。
 県警会計課によると、昨年1年間に拾得物として届けられたカミツキガメは4匹。今年は、4月末からの5日間に、3匹が見つかっており、同法施行前の「駆け込み遺棄」の可能性もある。
 日立市内のペットショップの男性店員(48)は「以前は2000円程度で売られ、人気があった。成長すると凶暴になるうえ、法施行により届け出るのを面倒がって、投げ出す人が増えているのではないか」と話す。同店には今年に入ってから月2、3件のペースで引き取り依頼がある。
 施行後は原則として輸入や飼育のほか、譲渡や遺棄なども禁じられるが、施行前から飼っている人は環境省の許可を受ければ、飼い続けることができる。【清野崇宏】5月13日朝刊(毎日新聞)

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Posted by jun at 2005年05月14日 21:59 in 自然環境関連

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