2005年02月07日

琵琶湖の外来魚、大津地裁が再放流禁止を「適法」判断

 琵琶湖固有の生態系を守るため、滋賀県が、ブラックバス(オオクチバス)などの外来魚を釣った後の再放流(リリース)を禁止した「琵琶湖レジャー利用適正化条例」を巡り、バス釣り愛好家のタレント、清水国明さん(54)ら2人が、県を相手取り、同条例は「魚釣りを自由に楽しむ権利を侵害し、違憲」として、リリース禁止の取り消しを求めた訴訟の判決が7日、大津地裁であった。

 稲葉裁判長は、「外来種の捕食が在来種の生息数の減少という琵琶湖の生態系の変化に大きな影響を与えていることは明らか。県の判断は、十分な合理性があり、適法」と述べ原告の訴えを退けた。原告側は控訴する方針。

 訴えなどによると、琵琶湖の在来魚が減少したのは外来魚の捕食が要因ではなく、湖岸開発などによる生息環境悪化や、産卵場所が減少したためと主張。釣り人だけを規制するのは、幸福追求権を定めた憲法に反するとし、条例に従う義務がないことを確認するよう求めた。

 これに対し、県は「外来魚がコイやフナなどの在来魚に影響を与えているのは科学的根拠に基づく事実。琵琶湖でバスが大増殖した1979―90年、バスの食害を受けやすい在来魚は著しく減少した」と反論。「条例は琵琶湖固有の生態系保全に必要」として却下や棄却を求めていた。

 オオクチバスは、6月に施行される見通しの「特定外来生物被害防止法」でも規制対象とされており、判決が注目されていた。(読売新聞)

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「再放流禁止条例は適法 琵琶湖の外来魚めぐる訴訟」

 琵琶湖のブラックバスなど外来魚をめぐり、釣り愛好家が、再放流(キャッチ・アンド・リリース)を禁止した条例に従う義務がないことの確認や、駆除のための滋賀県漁業協同組合連合会に対する補助金の支出差し止めなどを県側に求めた訴訟の裁判で、大津地裁は7日、いずれの訴えも退けた。
 判決理由で稲葉重子裁判長は「琵琶湖の本来の生態系を回復するためには外来魚の数を減らすことが不可欠。再放流を禁止した条例は合理性があり適法」と述べた。
 原告のタレント清水国明さんは「バスフィッシングはリリースが前提。条例はバス釣り自体を禁止し釣りを楽しむ権利を奪うもので、幸福追求権を保障した憲法に違反する」と主張。大津市の会社員浅野大和さんは「定置網を使った駆除では在来魚も混入し水増し請求されるなどして補助金支出は違法」と訴えた。(共同通信)

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Posted by jun at 2005年02月07日 15:16 in ブラックバス問題

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