滋賀県は5月1日付で、独自の指定外来種制度に基づき、琵琶湖や野山に放流したり廃棄することを禁じる動植物に、観賞魚のピラニア類やガー科など計15種類を指定する。県内での飼育や栽培に届け出を義務付け、違反者には全国初の罰則規定を設けており、地域固有の生態系保全に向けて本格的に動き出す。
この制度は、県が定めた「ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例」に基づく。指定外来種には、国の特定外来生物法では規制されていないが、県内で定着しているハクビシンや他府県で希少種とされる在来のオヤニラミなどが含まれている。
指定外来種を飼育、栽培する人は、飼育開始日から30日以内に種類や数量、目的、飼育場所を所定用紙に記し、県地域振興局に申請する義務がある。指定以前から飼育する人も5月1日から30日以内の届け出が必要となる。届け出をしなかったり虚偽の届け出をした場合は30万円以下の罰金を科す。
県の調査によると、県内約60店のペットショップのうち、県の指定外来種を扱っているのは少なくとも6店あるという。条例では販売業者にも、購入者に対して生態系への影響を説明する義務を負わせている。
ハリヨやイチモンジタナゴなど計22種も同時に、捕獲、採取を禁じる指定希少野生動物種にする。
県自然環境保全課は「最後まで責任持って飼育してもらうことが新制度の狙い。現在飼っている人をどう把握するかが課題だ」としている。
県の指定外来種は次の通り。
【植物】イチビ、ワルナスビ【哺乳(ほにゅう)類・爬虫(はちゅう)類】ハクビシン、ワニガメ【魚類】タイリクバラタナゴ、オオタナゴ、ヨーロッパオオナマズ、ピラニア類全種、カワマス、ブラウントラウト、ガー科全種、オヤニラミ【貝類】スクミリンゴガイ、コモチカワツボ【その他】オオミジンコ