徳島県は11日、吉野川漁業協同組合連合会(阿波市)など3団体のアユやアマゴなどの漁に関わる漁業権を同日付で取り消したと発表した。漁業法に基づく処分。3団体は今後、吉野川での漁業ができなくなる。
県漁業管理調整課によると、取り消したのは、アユ、アマゴ、ウナギ、コイの漁業に対する「第5種共同漁業権」。漁業権があれば、吉野川での網を使った漁のほか、釣り客に遊漁券を販売することができる一方、資源保護のため、計画に基づいた稚魚の放流をする義務も負う。
連合会などは、2024年度の放流義務を怠ったとして、今年1月に後藤田正純知事から漁業法に基づく増殖命令を出された。しかし、5月末までの期間に放流したアユの稚魚は計画の56万尾に対し、半分以下の26.7万尾にとどまったという。
漁業権を持つのはこの3団体のみ。今回の取り消しで、一般の釣り客は遊漁券の購入は不要となるが、禁漁の期間やエリアなどは守る必要がある。県は釣り客への周知や資源の維持に向けた情報共有のため、来年1月に流域市町や河川管理者の国などと連絡会を立ち上げる。
吉野川の第5種共同漁業権は長年、連合会が保有し、現在の免許は33年8月末まで有効だった。23年末に連合会所属の7団体のうち3団体が脱退。その後、免許は連合会と脱退した3団体で共有していたが、1団体は今年6月に解散したという。(相江智也)
