2006年11月06日

設置承認申請相次ぐ 琵琶湖岸の不法マリーナ

 琵琶湖岸で営業するマリーナの設置基準を定めた滋賀県の「マリーナ指導要綱」に基づき、設置の承認を求めるマリーナ業者が本年度に入って増えている。県は、要綱に基づく承認を得ないで湖岸域で不法占用を続ける業者に対して指導を強化しており、「指導の効果が表れ始めている」とみている。

 1993年の要綱制定後、承認を受けたマリーナはわずか6施設だった。しかし、今年4月以降は大津市内でバス釣り用ボートを貸し出す3施設が、相次いで承認を求めて申請した。
 3施設とも桟橋やボートの揚げ降ろし用の車路が県の管理する土地を占拠しており、撤去を求める警告を受けていた。県の占用許可を得るには、要綱の基準を満たす施設が前提になっており、今後、占用物を撤去した上でマリーナ設置の承認を得なければならない。
 県は昨年12月に別の貸船業者に不法占用物の撤去を命じる監督処分を出し、今年8月に大津市のマリーナ業者3社の施設を強制撤去するなど、不法占用に対する指導を強めている。
 琵琶湖岸を不法占用しているマリーナ施設は約35カ所あるといい、県琵琶湖不法占用対策室は「自主撤去する業者も出てきており、業者の意識は確実に変わっている。今後も申請は増えるだろう」とみている。 (京都新聞)

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Posted by jun at 2006年11月06日 12:24 in 内水面行政関連

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