国土交通省は20日、水量に余裕がある河川から、市街地などにある使われなくなった農業用水路や堀に「環境用水」として水を引き入れ、水質や景観の改善などに生かすことを決め、都道府県などに通達した。
市町村や市民団体が、水に親しむ人工のせせらぎづくりや水辺の動植物が育つ環境の再生などを盛り込んだ計画を策定すれば、国や都道府県が利用を認める仕組み。
通達では、川の水を河川から水路などに引く際、農業用水や水道水などに限っていた許可の対象に新たに環境用水を追加した。水道水などに使う量に影響しない範囲で一定量の取水を認め、許可は3年ごとに見直す。雪が解ける春や台風の多い秋などに余っている水を有効に活用できそうだ。
(共同通信)