国土交通省が渇水対策などを目的に進める霞ケ浦導水事業をめぐり、茨城、栃木両県の八つの漁業協同組合が「生態系に悪影響を及ぼしアユ漁などの漁業権を侵害する」として、国を相手に那珂川取水口の工事差し止めを求めた訴訟の判決が17日、水戸地裁であり、日下部克通裁判長は請求を棄却した。
原告側は控訴する方針。
原告側は「稚アユが取水口に吸い込まれ、漁獲高が減少する」と主張したが、同裁判長はその可能性が一定程度あるとしながらも、「稚アユが帰還路を通って川に戻ることも期待でき、資源量が減少する具体的危険があるとまでは認められない」と指摘。事業には水質浄化や渇水対策などの効果があり、公共性があると判断した。