ワニガメなど飼い主に捨てられたとみられる「指定外来種」が琵琶湖などで再三見つかったことを受け、県は登録した飼い主が実際に飼育しているかなどの実態調査に乗り出すことを決めた。飼い主が確認に応じない場合、立ち入り調査にも踏み切る方針だ。【稲生陽】
環境省は生態系に悪影響のある外来種を特定外来生物として飼育を禁じており、学術目的での飼育者も細かく管理している。
だが、法律に規定していない要注意外来生物には規制がないため、県は罰則付きの独自条例で15種を指定外来種に指定し、飼育する際の目的や飼い方などを届け出るよう義務付けている。登録は現在68件(約8万個体)あるが、07年の条例施行以降、登録後の追跡調査は実施しておらず、飼い主が捨てても分からない状態だった。条例違反者には30万円以下の罰金が科されるが、これまでに適用した例はなく、条例を知らずに無届けで飼育している人も多いとみられる。
調査では、まず登録者に文書で現在の状況報告を求め、応じない場合には立ち入り調査を検討する。登録した生物の寿命を大幅に上回っても更新していない登録者もいて、調査すれば登録数が大幅に変わる可能性もあるという。県自然環境保全課は「県外から捨てに来る人など課題は多いが、取り締まりは必要。最後まで飼い続けるのがどうしても難しければ、つらくても処分を考えてほしい」と話している。1月18日朝刊