大津市荒川の琵琶湖岸を不法占有していた不動産業「松の浦観光」(大津市)に対し、県が行政代執行による撤去費用など1356万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が1日、大津地裁であった。濱谷由紀裁判長は「原状回復の義務を怠った」として、同社の役員ら5人に計1208万円の支払いを命じた。
判決は「5人は会社法や商法に基づき、不法占有を解消させる任務があった」と指摘。役員の責任に応じ、建物撤去費用のうち688万円と過去10年分の占有損害金507万円などを支払うよう命じた。
県によると、松の浦観光は占有許可が失効した93年以降、マリーナ業者2社とともに琵琶湖岸を不法占有。県は06年9月、行政代執行により建物などを取り壊した。2社は費用を支払ったが、同社が支払わなかったため提訴していた。【後藤直義】12月2日朝刊