2009年12月01日

県:希少動植物保護の条例案、県民の意見募集−−15日まで/島根

 県はこのほど、絶滅のおそれがあるものなど希少な動植物を守るための「希少野生動植物の保護に関する条例」案を作成し、県民からの意見募集を始めた。

 乱獲や開発、外来種などの影響により絶滅のおそれが出ている動植物に関して、県はその保護に向けて97年に県内版のレッドデータブック(315種掲載)を作成。04年にはその後の生息・生育地の変化や、甲殻類、クモ類、菌類などの国のデータブックでの分類を加えて改訂した。現在、絶滅・野生絶滅種9、絶滅危ぐ種(1、2)349、準絶滅危ぐ種292など計836種の動植物を掲載している。
 県ではレッドデータブックなどの資料を元にして、具体的な保護政策を進めるため、その根拠となる条例制定の方針を打ち出した。
 県の条例案では、3〜5条で動植物保護に向けた県、県民、各事業者の責務を、8条で県による希少動植物の指定の手続きを、12〜14条で捕獲の禁止・許可を、19条〜22条で生息・生育地保全のための手続きを、38〜42条で罰則を盛り込んである。
 条例案の概要と全文は、県自然環境課のホームページ(http://www.pref.shimane.lg.jp/shizenkankyo/annai-bosyu/joureikenboshu.html)のほか、県庁、松江、雲南、出雲、大田、浜田、益田、隠岐の島の各県政情報コーナーで閲覧できる。意見は15日までに同課(0852・22・6377)へ郵送、ファクス、電子メールのいずれかで送る。意見に対する個別の回答は無いが、意見の概要は県がまとめ、個人情報部分を除いたうえで公表する。【鈴木健太郎】12月1日朝刊

+Yahoo!ニュース-島根-毎日新聞

Posted by jun at 2009年12月01日 21:55 in 外来生物問題, 自然環境関連

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