久喜市は、豊かな自然が残る地域や希少野生生物を独自に指定して保護することを定めた「自然環境の保全に関する条例」案を12日招集の定例議会に提出する。「県内の市町村で希少生物まで対象にした環境条例は珍しいのでは」(環境課)としている。
条例は、生物の多様性を保ち「将来の市民に継承」するのが狙い。「自然環境保全地区」を、樹林や河川、湿地などから選定し、市民への告示・縦覧などを経て市長が指定する。地区内で工事や伐採を行う場合には事前の届け出が必要で、悪質な場合は工事中止や原状回復を命じる。
一方、「希少野生生物種」に指定した生物は、学術研究目的などの例外を除いて「捕獲してはならない」としている。所持や譲渡、生態系に影響を与える外来種を市内で放つことなども禁じる。県の保護条例では指定されていないチョウのミドリシジミなどを想定しているという。罰則規定は設けていない。【平野幸治】2月6日朝刊