滋賀県は4日、マリーナ業者「松の浦観光」(大津市)の役員と元役員ら5人に対し、琵琶湖岸を不法占用していたとして行政代執行した建物撤去費用の未納分など約1350万円の損害賠償を求める訴えを大津地裁に起こした。県が行政代執行の費用を求めて提訴するのは初めて。
県によると、同社は1994年度に占用許可が切れた後、別の2業者に水上バイクの格納庫や事務所として建物を貸していたという。県は2006年9月に建物を撤去する代執行をしたが、同社に財産がなく差し押さえなどの強制徴収もできないため、役員らに撤去費用の未納分や過去10年間の占用料を求めた。
Posted by jun at 2008年02月05日 09:43 in 内水面行政関連