2007年01月21日

セタシジミとニゴロブナに漁獲制限 琵琶湖漁業調整委など

 学識経験者や漁業者でつくる琵琶湖海区漁業調整委員会と滋賀県内水面漁場管理委員会は19日、殻長(かくちょう)1・8センチ以下のセタシジミと、全長22センチ以下のニゴロブナの漁獲を禁止する指示を出した。琵琶湖の在来種の資源保護を進めるため、現在の県漁業調整規則より厳しい制限を設けた。

 指示は、セタシジミについては2月1日から、ニゴロブナは4月1日から実施される。違反した場合の罰則は、最高1年以下の懲役または50万円以下の罰金となり、規則違反の罰則(6カ月以下の懲役か10万円以下の罰金)より重くなる。資源回復の見込みが立つまで継続される。
 同規則では、殻長1・5センチ以下のセタシジミ、全長15センチ以下のニゴロブナの漁獲を禁じている。県漁連は1・8センチ以下のセタシジミ、18センチ以下のニゴロブナをとらないよう自主規制を呼び掛けているが、県水産課は「守られているとは言い難い状態」という。
 琵琶湖では1950年代には約5000トンあったセタシジミの漁獲量は2000年には約80トンまで減少した。「ふなずし」の材料になるニゴロブナも1960年代には約500トンとれたが、産卵場所の減少や外来魚の食害などでここ10年間は30−40トン台に落ち込んでいる。

+Yahoo!ニュース-滋賀-京都新聞

Posted by jun at 2007年01月21日 20:07 in 内水面行政関連

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