琵琶湖岸を河川法の許可を受けずに不法占用しているとして、県は11日、大津市雄琴5の二つのマリーナ業者に対し、船舶や桟橋などを撤去するよう命じる監督処分を行ったと発表した。履行期限の2月12日までに撤去されない場合、行政代執行の対象となる。
県によると、2業者は00年1月ごろから現地でマリーナ業を開始し、計約1700平方メートルを許可なく占用、これまで計5回にわたり文書で指導・警告をしてきたが是正されていないという。【服部正法】 1月12日朝刊
Posted by jun at 2007年01月13日 22:25 in 内水面行政関連