地域特有の生態系を保全するため、滋賀県は27日、野外への放流や廃棄を禁じる指定外来種に、環境省の準絶滅危惧(きぐ)種に指定されている淡水魚のオヤニラミなど計15種を指定する方針を固めた。オヤニラミは国内の他地域に生息する「国内外来種」で、国内外来種の移入を禁じる規制は全国で初めて。採集や捕獲を制限する指定希少野生動物種には、魚類のハリヨなど計22種を選んだ。
「ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例」に基づき、県環境審議会の選定委員会(委員長・小林圭介滋賀県立大名誉教授)がこの日、1次指定種としてまとめた。
指定外来種は、国の特定外来生物法で規制されない外来種が対象で、飼育の届け出や放流の禁止が義務付けられる。
魚類では貴重種として琵琶湖や河川などに放流されている可能性が高いオヤニラミのほか、生態系に悪影響を与えるタイリクバラタナゴやピラニア類、哺乳(ほにゅう)類で農業被害が深刻なハクビシン、実験動物として利用されるオオミジンコなどが選ばれた。
指定希少野生動物種は、県レッドデータブックの中で特に保護が必要な種として、魚類のハリヨとイチモンジタナゴ、植物のオキナグサやマツバラン、両生類のダルマガエルなどが選ばれた。県環境審議会が10月中旬に答申をまとめ、本年度内の施行を目指す。(京都新聞)