■県、コミミズク・ハマエンドウなど10種
県の「ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例」で指定する「希少野生動植物」と「外来種」に、計10種類の動植物が追加指定された。平成18年の条例施行以来、追加指定は初めてで、希少野生動植物については採集が、外来種については野生への放棄がそれぞれ禁止される。
同条例では、絶滅や個体数減少の恐れなどがある22種を希少野生動植物に、県内には本来生息していなかった15種を外来種に、それぞれ指定。県内の自然環境の保全を目指してきた。しかし、平成22年に作成された「滋賀県で大切にすべき野生生物」(県版レッドリスト)に掲載された動植物は、同条例の指定動植物の数を大幅に上回った。
こうした、希少動植物をめぐる生息環境の悪化を受け、県は条例の指定動植物について見直しを図った。
この結果、希少野生動植物に、植物=5種(ハマエンドウ、カザグルマ、リュウキンカ、ヒナラン、ミズチドリ)▽地衣類=1種(ドロガワサルオガセ)▽鳥類=3種(ヨシゴイ、コミミズク、ヤマセミ)−の計9種を追加。また、外来種に甲殻類のフロリダマミズヨコエビ1種を加えた。
ハマエンドウは本来海浜部に多くみられ、内陸部の湖岸に生えるのは珍しく、県内では彦根市や大津市の琵琶湖岸に生息地が偏っている。ドロガワサルオガセは現在、全国で米原市醒井と和歌山県・高野山だけで生息が確認される極めて貴重な種とされる。
一方、フロリダマミズヨコエビは、飼育されていた熱帯魚などと一緒に水槽に入っていた水草に付着したまま野外に捨てられ野生化した可能性が高い。琵琶湖の在来種ナリタヨコエビの生息域を浸食している。
条例では、希少種は研究目的などでのみ知事の許可を得て捕獲や採集が可能。外来種は飼育や栽培に届け出が義務づけられている。違反者は1年以下の懲役か50万円以下の罰金。
Posted by jun at 2014年02月03日 14:55 in 外来生物問題, 自然環境関連