県河港課琵琶湖不法占用対策室は8日、河川法による土地の占用許可を受けないまま高島市勝野の湖岸に建物などを所有している京都市左京区の会社経営の男性に対し、建物の除却や整地などの原状回復を命じる監督処分を出した、と発表した。
県によると、男性は84年に建物の所有者になったが、占用許可申請を行わないまま現在まで土地の不法占用を続けている。建物は88平方メートルの平屋で、ベランダや、ボートを湖面に下ろしたりするレール斜路などもある。県はこれまで警告を重ねてきたが、男性が建物などの自主撤去に応じないことから、来年1月22日を期限とする原状回復命令を出した。
同対策室が設置された05年度以降、監督処分は10件目。同対策室は現在、約30件の同種案件を抱えているという。【塚原和俊】 12月9日朝刊