滋賀県守山市沖の琵琶湖で2005年4月、プレジャーボートが定置網「えり」に衝突して女性2人が死傷した事故で、死亡した女性の両親がボート所有者の男性(46)や滋賀県、国などに総額約1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、京都地裁であった。池田光宏裁判長は所有者の男性に対し「操縦していた男性への監督責任があった」として、約7700万円の支払いを命じた。県や国などへの訴えは棄却した。
ボートを操縦していた男性=業務上過失致死傷罪で禁固2年=とはすでに、両親に約860万円を支払うことなどを条件に和解が成立している。
所有者の男性は「操縦者の私的な行為による事故」と主張していたが、池田裁判長は「操縦の男性に無償でボートを使用する許可を与えていた」などとして退けた。
判決によると、女性は、守山市沖の琵琶湖で催された「世界花火大会」を見物するためにボートに乗り、えりのロープに衝突して死亡した。