2008年05月12日

指定外来種届け出、1年で52件 滋賀県、罰則適用はなし

 滋賀県が指定した生態系に影響を及ぼす恐れのある外来種15種について飼育などの届け出を義務付ける制度で、昨年5月の施行から1年で52件の届け出があった。うち約7割が個人の観賞用とみられ、県は届け出をしていない人も多いとみて、今後ペット販売店を通じて呼び掛けを強化する。

 52件のうち、学校や研究機関など公的施設の11件を除くと、15件がペット販売店、26件が個人の届け出だった。
 種別の内訳は、ワニガメやピラニア類、ガーなど主に観賞用として購入される種が37件。そのほかは、魚のえさに使われるプランクトンなどだった。
 施行後の1年で、届け出をしなかったり虚偽の届け出をした場合に30万円以下の罰金を科す全国初の罰則規定は、この1年間で適用がなかった。ただ、指定外来種の販売そのものをやめたペット販売店もあった。
 県自然環境保全課は、制度を知らず届け出を済ませていない人も多いとみて、「施行1年を機に、制度の周知を再度徹底したい」としている。今後、指定外来種の追加もありうるという。
 制度は、県の「ふるさと滋賀の野生動植物との共生にかんする条例」に基づき、琵琶湖など滋賀県固有の生態系保全を目的に設置された。届け出はペット販売店などで配布し、各地域振興局で受け付けている。

+Yahoo!ニュース-滋賀-京都新聞

Posted by jun at 2008年05月12日 10:42 in 外来生物問題

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