2017年11月25日

アリゲーターガー飼えなくなる!捕ってもいいけど運ぶと違法に?

 ワニのようなクチ、鋭い牙、最大3メートルにもなる巨体!日本各地の水辺で目撃されるたび大騒ぎになっていた「アリゲーターガー」に、日本政府もアウトを突きつけた。特定外来生物に指定されることが決まり、来年4月からは新たな飼育や輸入が禁止される。

 アリゲーターガーは北米原産の肉食魚。

 ペットショップなどで売られているが、寿命が数十年と長く、体も大きくなるため、飼育できず遺棄される事が多いという。今年5月には、名古屋城のお濠で体長1メートル40センチのアリゲーターガーが捕獲され、大きな話題になった。

「ガー科」全種が指定されます

 在来種を食べて生態系に影響を及ぼすおそれがあることから、政府は21日の閣議で「ガー科」の魚を特定外来生物に指定することを決定。2018年4月から、研究などの目的を除いて新たに飼育や輸入することが禁止されるという。

 では、今飼っていたり、ペットショップにいる魚はどうなってしまうのか? 外来種対策に取り組んでいる環境省の担当者に聞いてみた。

 担当者:
まず補足させていただきますが、多くの報道では「アリゲーターガーが…」と紹介しています。しかし、アリゲーターガーや交雑種も含めて「ガー科」全種が特定外来生物に指定されます。

 もう少し正確に言うと「ガー」は7種いますが、7つの中で交雑した種もペットとして流通しているため、そういった交雑種も指定されます。来年4月1日からは、学術研究や展示などは許可されることもありますが、ペットは販売を含めて禁止になります。

 「アリゲーターガーを含むガー科全種」と書いていただければ正確です。

今まで飼っていた人は申請すれば飼い続けてOK

 今、「アリゲーターガーを含むガー科全種」をペットとして飼っている人は、来年4月以降は許可を得ることで飼い続けてOK。しかし、それ以外の人が新たにペットとして飼いはじめることはできなくなる。

 特定外来生物に指定された生物は基本的に、飼養、栽培、保管、運搬、輸入などの取扱いが規制されるのだ。

ホウドウキョク:「アリゲーターガーを含むガー科全種」の特定外来生物指定は、最近決まったことなのか。

担当者:
すでに平成28年3月の専門家会合で指定する旨は決まっていましたが、飼っている方が多いので憂慮期間を少しおいていました。

ホウドウキョク:
来年4月以降はペットショップに残っている「アリゲーターガーを含むガー科全種」は飼い続けるか、殺処分ということになるのか。

担当者:
そうですね。憂慮期間をおいているので、対応していただいているものと思っています。

捕まえてもいいが運ぶと違法

ホウドウキョク:
許可のある人同士が譲渡することはできる?

担当者:
飼育許可の対象になるのは、規制前から飼っていた個体になります。新しく譲り渡した個体については許可済みになりません。

飼っていたガーが増えてしまう状況になったら、増えないように処置してくださいと条件を付けたり、ケースバイケースになります。

ホウドウキョク:
もしもアリゲーターガーを見つけたらどこに報告すればいいのか?

担当者:
近くの自治体や、地方環境事務所でしょうか。

ただ、そういうことを広く呼び掛けているわけではありません。こちらとしてはまず、今飼っている方々が魚を最後まで面倒見ていただけるようにお願いしたいと考えています。

ホウドウキョク:
アリゲーターガーを見つけたら、捕まえてもいいのか?

担当者:
捕獲することについては規制はありませんが、運搬してしまうと違法になる可能性はあるので、まずご相談いただきたいと思います。

+Yahoo!ニュース-国内-ホウドウキョク

Posted by jun at 2017年11月25日 10:43 in 外来生物問題

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