アメリカザリガニも
道の生物多様性保全条例に基づき、19日からトノサマガエルやイワミツバなど12種の外来種を野外に放すと、罰則が適用されるようになる。同様の条例で罰則を設けるのは、滋賀県に次いで全国2例目。指定する外来種の中には、アメリカザリガニのように身近な生き物が含まれ、飼育する場合は注意が必要だ。
飼育はOK 店に説明義務
「かわいそうだと思って川に流したら、ルール違反になります」。罰則適用の施行に先立つ11日、札幌市豊平川さけ科学館(南区)は、アメリカザリガニに関するイベントを開き、道職員が来場した約100人に注意を呼び掛けた。
小学2年の息子と参加した同市白石区の主婦(45)は「放すだけで罰則の対象になるとは知らなかった。息子が持って帰ってきたら、しっかり育てたい」と話した。
12種は、飼い主が「育てられない」などと野外に放すことが禁じられ、違反すれば30万円以下の罰金が科せられる。ただ飼育自体は禁止しておらず、道生物多様性保全課は「外来種を広げないことが目的。過度に神経質にならないで」と話している。
ペットショップなどが12種を販売することはできる。罰則はないものの、指定外来種を買う客に対し条例を守るよう説明する義務を課している。
Posted by jun at 2016年06月23日 16:35 in 外来生物問題