県が事業委託先の八郎湖増殖漁業協同組合(八郎潟町)に過大支出をし県に損害を与えたとして、県生活と健康を守る会連合会(県生連)が行った住民監査請求について、県監査委員は2日、不受理としたことを発表した。
県監査委員は、地方自治法は監査請求できる期間を請求対象行為(委託料支出)があった日から1年以内と規定しているのに対し、今回の請求は支出から1年以上経過していると指摘。
その上で「文書公開請求により、監査請求が可能な程度の内容を知り得たと認められ、1年以内に請求できなかった正当な理由があるとはいえない」などとした。県生連には、6月29日付で不受理を通知した。
県生連が監査請求したのは県の外来魚(ブラックバス)駆除委託事業。県は2009年度、同事業を漁協に約933万円で委託し、10年3月までに漁協へ全額支払った。
県生連によると、この事業で漁協は、当時の漁協組合長に漁網購入費約66万円を支出した。県生連は、当時の組合長は売り主と買い主を兼ねており民法が禁ずる「利益相反」に当たる上、漁網費が高額で適正価格ではないと指摘。漁協への過大支出分の損害を補填(ほてん)するよう佐竹敬久知事に求め、6月18日に住民監査を請求していた。
Posted by jun at 2012年07月04日 23:16 in 外来生物問題, 内水面行政関連