2010年11月15日

琵琶湖 2サイクルエンジンに過料ー県が条例改正案 水上バイク、ボート

 琵琶湖で原則、使用が禁止されている2サイクルエンジンの水上バイクやモーターボートについて、県は10日、違反した場合などに5万〜3万円以下の過料を課する条例改正案を、県議会環境・農水委員会に示した。来年2月の定例会に提案、同4月の施行を目指すといい、11日から県民の意見「パブリックコメント」の募集を始める。罰則については2012年4月から適用される見込み。

 「県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例」の改正案。同条例では、未燃焼ガソリンや窒素酸化物(NOx)などを水中に排出する2サイクルエンジンの水上バイクやモーターボートの使用について、08年4月から原則、禁止としている。

 来年4月からは完全に禁止となるが、条例に罰則規定がなく、県の調査によると、県内登録の水上バイクの62%、モーターボートの45%がまだ、2サイクルエンジンという。

 改正条例案では、2サイクルエンジン以外を「適合原動機搭載艇」と規定し、適合証を発行。不適合機種を琵琶湖に持ち込むなどした場合に5万円以下の過料を課するほか、適合証を表示しなかった場合も3万円以下の過料とする。

 適合証の交付には1台1000円程度が必要となる見込みで、来年10月から請求の受け付けを始める。

 県のこうした動きについて、関係者は「不適合機種の所有者らは買い替えを求められるため、反発が予想される」とみる。

 NOx排出量などが少ない4サイクルエンジンは、100万〜50万円程度は高額になる。県小型船協会では「国の水質基準に影響を及ぼすレベルではない」などとして、県に対して6月、2サイクルエンジンの全面使用禁止を見直すよう求めている。

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 パブリックコメント募集は12月10日まで。県琵琶湖レジャー対策室に郵送(〒520-8577、住所不要)か、ファクス(077・528・4847)、ホームページ(http://www.pref.shiga.jp/d/leisure/)で受け付ける。問い合わせは同室(077・528・3485)。(2010年11月11日 読売新聞)

YOMIURI ONLINE-滋賀-読売新聞

Posted by jun at 2010年11月15日 17:45 in 内水面行政関連

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